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いじめ防止基本方針

BASIC ANTI-BULLYING POLICY

基本理念

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命や身体に重大な危険を生じさせるおそれがある問題である。よって全教職員が、いじめはもちろん、それをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことにも親身になって相談に応じる姿勢が大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。
そのために、学校全体として、教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち指導を徹底する必要がある。
特に本校では「こころが育つ進学校」を教育方針としており、EQ理論を土台とした授業展開、部活動や生徒会活動、それだけでなく日々の生活の中で、健全な「こころ」を育むために必要な声掛けを実施している。よって改めて学校全体で「いじめは絶対に行ってはならない」ということを生徒に周知徹底し、いじめの防止及び発見に取り組むとともに、生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処するため、ここにいじめ防止基本方針を定める。

いじめの定義

「いじめ」とは、生徒に対して、一定の人的関係にある他の生徒が行う(当該生徒と同じ学校に在籍していない場合も含む。)心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
また、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立つことが必要である。

いじめ防止等のための対策の基本となる事項

  • いじめ防止のための措置
    一般的に「暴力を伴わないいじめ」に関しては、ほとんどすべての児童生徒が被害者としてばかりでなく、加害者としても巻き込まれ、同じ年度の中でさえ入れ替わりながら次々に経験するので、手遅れにならないよう、まずはいじめの防止に力を尽くす。つまり、被害者・加害者の発見を待つまでもなく、すべての生徒が常にいじめに巻き込まれる可能性がある(どの学級、どの学年にも起こり得るという認識を持つ)ものとして全員を対象に事前の働きかけ、すなわち未然防止の取り組みを行うことが有効である。

    • 基本的な生活指導(時間管理・服装管理・授業時間内の姿勢維持等)
    • 分かる授業展開、すべての生徒が参加・活躍できる授業展開
    • すべての生徒が参加・活躍できる行事や奉仕活動等の運営
    • いじめ防止に資する生徒活動に対する支援(生徒が自主的に考え議論し、行動する機会を設ける等)
    • SSの授業における自己理解・他者理解の推進
    • 教職員のいじめ理解に対する研修
    • 外部講師による「命の教室」の開催
    • いじめを止めさせるための行動を取ることの重要性の周知徹底(いじめの傍観者とならず、いち早く教職員へ報告するなど)
    • 特に配慮が必要な生徒※に係るいじめについては、当該生徒の特性を踏まえ、日常的に適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行うこと
    • 発達障害を含む、障がいのある生徒、海外から帰国した生徒や外国人の生徒、外国につながりのある生徒、性同一性障害に係る生徒や「性的マイノリティ」とされる生徒、東日本大震災や原子力発電所事故等により避難している生徒を含む。
  • いじめの早期発見のための措置
    いじめの特性として、いじめにあっている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考えたり、さらにいじめが拡大することを恐れたりするあまり、他者にいじめの事実を訴えられないことが挙げられる。また、自分の思いをうまく伝えたり、訴えたりすることが苦手な生徒の場合は、さらに隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある。よって教職員には生徒一人ひとりの何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、集団内に隠れているいじめの構図に気付く深い洞察力(家庭から得られる情報を収集するコミュニケーション能力も含む)、そして集団をより良くしていこうとする熱い行動力が求められている。そのために、生徒と共に過ごす時間を積極的に設け、生徒の状況に合わせて適切な働きかけをする必要がある。

    • 背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性※に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。(けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もある)
    • いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を行う。
      (生徒対象いじめアンケートおよび個人面談年2回(4月~、10月~))
    • 生徒および保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう、次の通り相談体制の整備を行う。
      (スクールカウンセラーの設置、保護者個人面談の実施)
    • いじめの疑いや相談・通報のあった事案は「いじめ対策委員会」を通して情報共有に努める。
    • いじめの防止等のための対策に関する実践的な研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめ防止等に関する職員の資質向上を図る。
  • いじめに対する対応
    いじめにあった生徒のケアが最も重要である。具体的な対処方法については別資料「いじめ問題の初期対応と対応マニュアル」および「いじめ問題の初期対応と対応マニュアル~資料編~」に示す。一方でいじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが問題解決と再発防止につながる。近年の事象を見るとき、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚したりすることが困難な状況にある場合がある。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。いじめを受けた生徒は、仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援、そして何より、相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむことができる。
    そのような、事象に関係した生徒同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、本校教育方針である「こころ」を育てる。

    • いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合はすぐにいじめを止めさせる。
    • いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をする。
    • いじめの事実を確認された、あるいはいじめの疑いがある場合、または、いじめが解消に至っていない場合には、いじめを受けた生徒をいじめが解消するまで守り通し、安心・安全な学校生活を送ることができるよう、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
    • いじめに係る情報については、適切に記録する。
    • いじめを受けた生徒が安心して学習するために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、いじめた生徒に対し、一定期間別室等において学習を行わせる等、適切な措置を講じる。
    • いじめを見ていた生徒等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう指導する。
    • はやしたてたり、同調している生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させるよう指導する。
    • いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講じる。
    • 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、警察署等と連携して対処する。
    • いじめを行った生徒については、いじめは決して許されない行為であることを、適切かつ毅然と指導する。なお、いじめられた生徒の立場に立っていじめに当たると判断した場合にも、「いじめ」という言葉を使わず指導することもある。
    • いじめが解消している状態と判断した場合でも、いじめを受けた生徒及びいじめを行った生徒の状況を日常的な関わりの中できめ細かく把握するとともに、生徒との対話を深めることなどを通じて、いじめの再発を防ぐ。なお、いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要があり、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
      • いじめに係る行為がやんでいること(期間は少なくとも3か月を目安とする。)
      • いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないこと。
  • インターネット上のいじめへの対応
    発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、生徒及び保護者が相乗的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓発活動を行う。また、生徒が自らインターネットを通じて行われるいじめを防止する意識を持って、主体的に考え、行動する取り組みを進める。

  • いじめ防止のための年間計画
    いじめ防止のための年間計画については別に示す。

いじめ対策委員会の設置

いじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ対策委員会」を設置し、学期に1回程度開催する。いじめについて組織的に対応することにより、特定の教職員で問題を抱え込まず、複数の者による状況の判断をする。また、この組織が、いじめを受けた生徒を徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口であると生徒から認識されるようにする。
いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催する。

  • 名称
    「いじめ対策委員会」
  • 構成員
    管理職(校長・教頭)、生徒情報室長、各学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー、生徒情報室教員1名(書記)、その他(必要に応じて部活動顧問等)
    • ただし、状況に応じて代役を立てることができる。
  • 役割
    • いじめ防止等の取り組み内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正
    • いじめに関する相談・通報への対応
    • いじめの判断と情報収集
    • いじめ事案への対応検討・決定
    • いじめ事案の記録・報告
    • 教職員資質向上のための実践的な校内研修等の実施
    • いじめに関する生徒、保護者に対する情報提供・意識啓発

重大事態への対処

いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、学校の設置者を通じて知事に報告し、必要に応じて県私立学校所管課と協議の上、「重大事態調査委員会」を設置し、迅速に調査に着手する。

  • 名称
    「重大事態調査委員会」
  • 構成員
    管理職(校長・教頭)、生徒情報室長、各学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー、生徒情報室教員1名(書記)、その他(必要に応じて部活動顧問等)
    • 事案内容により構成員については、必要に応じて県私立学校所管課と検討し、校長が任命する。
    • 構成員については、専門的知識および経験を有する者等の第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努める。
  • 活動内容
    • 発生した重大事態のいじめ事案に関する調査
    • 調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して、適時・適切な方法での提供・説明
    • 学校設置者への調査結果報告
    • 調査結果の説明について、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合は、所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出
      • いじめの重大事態については、国の基本方針および「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」により適正に対応する。
      • 調査結果については、いじめを受けた生徒およびその保護者の意向等を踏まえて、特段の支障がなければ公表を行う。



    (附則)
    平成26年4月1日 制定
    平成27年4月1日 改訂
    平成28年4月1日 改訂
    平成30年4月1日 改定

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